2006年に施行された「預金者保護法」ってご存知ですか。
偽造されたり盗まれたりしたキャッシュカードを使って預貯金を引き出されてしまった場合、被害額を金融機関に補償してもらえるというものです。
しかしカードの暗証番号を知られてしまった場合など本人に重大な過失があった場合は補償されません。
この重大な過失とは、暗証番号を他人に教えてしまったり、カードの上に暗証番号を書いていたり、他人にキャッシュカードを自ら渡したりした場合です。
それ以外にも本人に過失があった場合は、盗難カード被害の75%までしか補償してもらえません。
この過失とは、暗証番号を自らの誕生日などわかりやすいものに設定していた場合で、さらに金融機関から暗証番号の変更を何度も通知されていたのに適切な番号に変更しなかった場合のことです。
暗証番号は誕生日や住所の地番、電話番号、車両ナンバーなど推測可能なものを設定ことは避けるように通達されています。
またキャッシュカードの暗証番号をその他の金融機関以外で利用するものに同じ暗証番号を設定していた場合も過失とみなされます。
キャッシュカードが入った財布などを車内に残して安易に盗まれてしまった場合にも本人に過失があります。
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